益子ゆうや後援会
(ブラッシュアップ常陸大宮)
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第1条(名 称)
本会は、ブラッシュアップ常陸大宮と称し、代表者は益子侑也とする。
第2条(事務所) 本会の主たる事務所は、茨城県常陸大宮市に置く。
第3条(目 的) 本会は、益子侑也氏の政治活動を支援するとともに、常陸大宮市のさらなる発展を図る取り組みを研究し、それ を実現することを目的とする。
第4条(事 業) 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)講演会、勉強会、座談会等の開催
(2)会報、その他印刷物の発行及び配布
(3)会員及び関係諸団体等との情報交換及び親睦
(4)関係方面への宣伝活動
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(会 員) 本会の会員は、次の通りとし、入会申込書を提出する。 (1)一般会員 本会の目的に賛同する者。
(2)特別会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者。
第6条(役 員) 本会に次の役員をおく。 会長、副会長、幹事、会計責任者、会計職務代行者など
第7条(役員の選出及び任期)
(1)役員は、総会によって選出する。
(2) 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第8条(会 議)
(1) 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 (2) 通常総会および臨時総会は過半数の出席により成立し、議事は多数決によって決する。
(3) 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第9条(経 費) 本会の経費は、会費、寄付金、その他収入をもって充てる。
第10条(会 費) 本会の特別会員の会費は、年額3,000円とする。
第11条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第12条(会計監査) 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第13条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。
第14条(補足) 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
付 則 本規約は、令和8年4月1日より実施する
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※年間の個人献金が1人5万円を超えると、収支報告書に氏名・住所などが記載されますので、予めご了承ください。
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